株式会社アイエフ物流サービス
事業者廃棄物処理方法
●廃棄物とは?
占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。工場や自動車の排ガスなど、気体状のものは廃棄物には該当しません。 なお、廃棄物に該当するかどうかは、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断されます。
●産業廃棄物とは?
産業廃棄物(産廃)とは廃棄物処理法で工業・建設業・製造業・サービス業等の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。
このうち特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定めています。
種 類 具体的な例
燃え殻 産業廃棄物の焼却残灰・石炭がらなど
汚泥 下水処理場の処理過程や工場の廃液処理過程などで生じる泥状のもの
廃油 潤滑油・洗浄用油などの不要になった油
廃酸 硫酸・塩酸などの酸性の廃液
廃アルカリ 石灰液・アンモニア液などのアルカリ性の廃液
※廃プラスチック 廃発砲スチロール・廃ポリ容器・廃合成繊維くず・廃タイヤ(合成ゴム)など
全ての合成高分子系化合物
※ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラ類)
※金属くず 切削くず・研磨くず・古鉄・スクラップ等
※ガラスくず
コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラスくず・陶磁器くず・耐火レンガくずセメント製造くず
※がれき類 工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた
コンクリートの破片・かわら片などの不燃物
鉱さい 高炉などからの残さ・不良鉱石など
ばいじん 集じん器で集められたばいじん
Δ紙くず 建築業・紙製造業・製本業・印刷物加工業などの特定の業種から排出されるもの
Δ木くず 建設業・木製品製造業などの特定の業種から排出されるもの
Δ繊維くず 建設業・繊維工業から排出されるもの
Δ動植物性残さ 原料として使用した動植物に係る固形状の不要物
Δ動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において
食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
Δ動物のふん尿 畜産農業に係る牛、豚、鶏等のふん尿
Δ動物の死体 畜産農業に係る牛、豚、鶏等の死体
処分するために
処理したもの
上記19種類の産業廃棄物を処理するために処分したもので
上記の産業廃棄物に該当しないもの
※は安定5品目といい、安定型処理場で処分可能なもの
Δは対象となる業種等が指定されているもの
  弊社の許可・免許等一覧はこちらよりご覧ください
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●特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」という。
●一般廃棄物とは?
廃棄物処理法の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。
一般家庭から排出されるいわゆる家庭ごみ(生活系廃棄物)の他、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物(いわゆるオフィスごみなど)も事業系一般廃棄物として含まれる。また、し尿や家庭雑排水などの液状廃棄物も含まれる。
処理方法としては自区内処理を原則とし、最終的には市町村に処理責任があります。産業廃棄物は回収されませんが、一般廃棄物は市町村で回収されています。
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[[産業廃棄物処理の流れ]]
産業廃棄物の処理については、排出した事業者が責任をもって処理するという「排出事業者処理責任の原則」があり、このため排出事業者は自ら処理するか排出事業者が都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理することになっています。産業廃棄物の処理の流れは3つの過程からなります。
1.収集運搬
産業廃棄物を排出事業者から産業廃棄物処理業者が収集運搬し中間処理施設や最終処分場へ運びます。適正地域の産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に依頼しなければ、排出者も収集運搬業者同様、罰せられます。
2.中間処分
中間処理施設に運ばれた産業廃棄物は施設によって異なりますが、大きなものは小さく、有害な場合は無害にします。主に焼却・破壊・粉砕・圧縮・中和・脱水など最終処分前の処理をおこないます。
3.最終処分
最終処分場に運ばれた再利用(リサイクル)できない産業廃棄物は、減溶化し最終処分場に埋め立てします。又、最終処分場には「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3種類の処分場があります。
排  出  
 
収集運搬
中間処理
収集運搬
安定型最終処分場 管理型最終処分場 遮断型最終処分場
廃棄物の飛散及び流出を防止する構造を有する処分場。性質が安定しており生活環境上の支障を及ぼすおそれが少ないと考えられる安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類等)のみが対象。 地下水等の汚染を防止するため、底にシートを張る等の遮水工事を行い、浸出した水を集め、水質汚濁防止法に基づく排水基準を満たすよう処理して公共用水域に放流する設備を備えた処分場。遮断型処分場又は安定型処分場の対象である産業廃棄物以外の産業廃棄物が対象。 周囲をコンクリート等で固め、雨水等が入り込まないよう覆いを設けるなど、有害物の外界への浸出を遮断した処分場。産業廃棄物のうち、有害物質(アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機りん、六価クロム、ひ素、シアン、PCB、セレン)を含む燃え殻、汚泥、ばいじん及び鉱さいが対象。
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